注文住宅を建てるのに適した土地の条件とは?
現在の日本社会は、異次元の量的緩和政策が続いていることから、先進国では類をみないほどの低金利が長期間続いています。しかし、日本銀行の政策変更によって一部の住宅ローンの金利が上昇傾向となったため、金利が低いうちに住宅購入しようと検討している方も多いのではないでしょうか?ところで、住宅購入には不動産会社等が建築した建物を購入する分譲住宅と、工務店等と請負契約を締結して、家を建てる注文住宅の二通りがあります。注文住宅には、自分で自由に間取りや設計等を決定できるというメリットがありますが、建てる土地探しについては注意点がいくつかあります。そこでここでは、注文住宅を建てるのに適した土地の条件について解説します。
まずは、家を建築することが出来るかどうかです。不動産をめぐる規制では、市街化調整区域と市街化区域という制度があります。市街化区域はその名の通り、基本的に家を建築することが出来る地域です。一方市街化調整区域は原則家を建てることが出来ず、また例外的に建築することが出来る場合であっても、厳しい条件をクリアしなければなりません。
従って、土地探しをしている場合、これらの区域について事前に調べてから探しましょう。調べずに探すと、市街化調整区域の土地まで対象と足りする等、無駄な時間を過ごすことにつながりかねません。次に、資産性が高いかどうかです。資産価値が低いつまり不人気エリアの土地を購入してしまうと、将来何らかの理由で売却する際に、低額でしか売却できないということが起こるからです。
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